日本の査証申請


バンコクで申請 名称 在タイ日本大使館領事部
住所 9th FL., Sermmit Tower, 159 Soi Asoke, Skhumvit Rd., Bangkok 10110
電話 2252−6151
申請 VISA8番窓口で、14:00〜16:00
発給 特段問題がない場合、申請の翌々業務日の14:00に発給
書類 下記参照
チェンマイで申請 名称 在チェンマイ駐在館事務所
住所 Suite 104-107, Airport Buisiness Park, 90 Mahidol Rd., T.Haiya, A.Muang, Chiangmai 50000
電話 053−20−3367
申請 8:30〜12:00、14:00〜16:00
書類 下記参照


(1)在留資格(配偶者等)を取得してから査証を申請する場合


必要書類名 言語 部数 備考






1.査証申請書 英語
2.パスポート 英語 6ヶ月以上の有効期限、査証欄の余白が2ページ以上あるもの
3.証明写真 タテ4.5cm、ヨコ4.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの
4.タイの婚姻証明書 タイ語 タイで婚姻手続きをした役所で発行
5.タイの婚姻証明書コピー タイ語
6.居住登録証 タイ語
7.居住登録証のコピー タイ語







8.過去に発給された全てのパスポート
9.改姓・改名証明書 タイ語 タイ人配偶者が改姓・改名をしたことがある場合
10.改姓・改名証明書のコピー タイ語 タイ人配偶者が改姓・改名をしたことがある場合
11.離婚証明書 タイ語 タイ人配偶者に離婚歴がある場合
12.離婚証明書のコピー タイ語 タイ人配偶者に離婚歴がある場合
13.子供の出生証明書 タイ語 タイ人配偶者に子供がいる場合
14.子供の出生証明書のコピー タイ語 タイ人配偶者に子供がいる場合






15.在留資格認定証明書 日/英 日本の入国管理局で発行したもの
16.在留資格認定証明書のコピー 日/英
17.婚姻に至る経緯書 日本語 日本人配偶者が日本語で作成
18.パスポートののコピー 氏名、写真、出入国スタンプのあるページ



19.紹介者のパスポートのコピー 紹介者が日本在留のタイ人の場合
20.紹介者の外国人登録証のコピー 紹介者が日本在留のタイ人の場合
21.紹介者の居住登録証のコピー タイ語 紹介者が日本在留のタイ人の場合
22.2人で写っている写真 数枚 提出を求められた事例があります



婚姻後、観光・親族訪問で短期滞在査証を申請する場合(在留資格を取らずに)


婚姻手続き終了後、日本の短期査証を取得する場合は以下の書類を揃えて、在タイ日本大使館領事部で申請します。
原則として他の在留資格に変更は認められません


必要書類名 言語 部数 備考






パスポート 6ヶ月以上の有効期限と査証欄が2ページ以上残っているもの
査証申請書 英語
証明写真 タテ4.5cm、ヨコ4.5cmで、6ヶ月以内に撮影されたもの
居住登録証 タイ語
居住登録証のコピー タイ語
渡航費用を証明するもの 銀行通帳
渡航費用を証明するもののコピー
タイの婚姻証明書 タイ語
タイの婚姻証明書のコピー タイ語





改姓・改名証明書 タイ語 タイ人配偶者が改姓・改名をしたことがある場合
改姓・改名証明書のコピー タイ語 タイ人配偶者が改姓・改名をしたことがある場合
離婚証明書 タイ語 タイ人配偶者が改姓・改名をしたことがある場合
離婚証明書のコピー タイ語 タイ人配偶者が改姓・改名をしたことがある場合
出生証明書 タイ語 タイ人配偶者が改姓・改名をしたことがある場合
出生証明書のコピー タイ語 タイ人配偶者が改姓・改名をしたことがある場合
過去に発給された全てのパスポート タイ人配偶者が過去にパスポートを発給されたことがある場合






日本人配偶者からの招へい理由書 日本語
婚姻に至る経緯書 日本語 日本人配偶者が日本語で作成
配偶者の戸籍謄本 日本語 3ヶ月以内に発行されたもので、婚姻の事実が記載されたもの
在職証明書 日本語 自営業の場合は商業登記謄本
パスポートのコピー 氏名・写真・出入国スタンプのあるページ
納税証明書または源泉徴収票 日本語



タイのワークパーミット 日本人配偶者がタイに在留している場合
タイのワークパーミットのコピー 日本人配偶者がタイに在留している場合


査証が発給されたら、いよいよ「日本入国」です。