婚姻手続き(日本で先にする場合)


1.必要書類を揃えて、日本の区役所・市役所などで婚姻手続きをします。(手数料無料)
2.在タイ日本大使館領事部で英文の婚姻証明書を発行してもらいます。(手数料450バーツ)
3.必要書類を揃えて、タイの区役所・市役所などで婚姻手続きをします。


(1)日本で婚姻手続きをする(以下の書類を揃えて、日本の区役所・市役所などに提出します。)


必要書類名(クリックするとサンプルが見られます) 言語 部数 備考


1.婚姻届 日本語 タイ人配偶者の署名が必要
2.申述書 日本語 タイ人配偶者の署名が必要









3.居住登録証のコピー タイ語 タイ外務省認証課の認証印が必要
4.居住登録証の日本語訳文 日本語 タイ外務省認証課の認証印が必要
5.居住登録証の英語訳文 英語 タイ外務省認証課の認証印が必要
6.婚姻要件具備証明書(独身証明書)の原本 タイ語 タイ外務省認証課の認証印が必要
7.婚姻要件具備証明書(独身証明書)の日本語訳文 日本語 タイ外務省認証課の認証印が必要
8.婚姻要件具備証明書(独身証明書)の英語訳文 英語 タイ外務省認証課の認証印が必要









9.改姓・改名証明書(改正・改名歴がある場合) タイ語 タイ外務省認証課の認証印が必要
10.改姓・改名証明書の日本語訳文 日本語 タイ外務省認証課の認証印が必要
11.改姓・改名証明書の英語訳文 英語 タイ外務省認証課の認証印が必要
12.離婚証明書(タイ人配偶者に離婚暦がある場合) タイ語 タイ外務省認証課の認証印が必要
13.離婚証明書の日本語訳文 日本語 タイ外務省認証課の認証印が必要
14.離婚証明書の英語訳文 英語 タイ外務省認証課の認証印が必要


※「日本語の訳文しか見ません」とは某役所の婚姻届受理窓口の方の発言、一体、何のために英語訳まで必要なのか???



(2)婚姻証明書を取得する(以下の書類を揃えて、在タイ日本大使館領事部に提出します。)


必要書類名 言語 部数 備考


1.証明書発給申請書 日本語 在タイ日本大使館領事部にあります
2.日本人配偶者の戸籍謄本 日本語 タイ人配偶者との婚姻関係が記載されたもの
3.委任状 日本語 委任者、受任者の署名押捺が必要。









4.タイ人配偶者の居住登録証 タイ語
5.タイ人配偶者の居住登録証のコピー タイ語
6.タイ人配偶者の身分証明書 タイ語
7.タイ人配偶者の身分証明書のコピー タイ語
8.タイ人配偶者のパスポート
9.タイ人配偶者のパスポートのコピー 氏名、写真、出入国スタンプのあるページ









10.改姓・改名証明書 タイ語 タイ人配偶者が改姓・改名をしたことがある場合
11.改姓・改名証明書のコピー タイ語 タイ人配偶者が改姓・改名をしたことがある場合
12.離婚証明書 タイ語 タイ人配偶者に離婚歴がある場合
13.離婚証明書のコピー タイ語 タイ人配偶者に離婚歴がある場合
14.子供の出生証明書 タイ語 タイ人配偶者に子供がいる場合
15.子供の出生証明書のコピー タイ語 タイ人配偶者に子供がいる場合



(3)タイで婚姻手続きをする(以下の書類を揃えて、タイの区役所・市役所などに提出します。)


必要書類名 言語 部数 備考
1.婚姻証明書 英語 在タイ日本大使館領事部で発行されたもの。タイ外務省認証課の認証印が必要
2.婚姻証明書のタイ語訳文 タイ語 タイ外務省認証課の認証印が必要


これで日タイ両国での婚姻手続きは終了です。次は「在留資格認定証明書」の交付を受けます。